第1条 (名称・所在地)
  本会は松井こうすけ後援会と称し、主たる事業所を大阪府大阪狭山市に置く。

 第2条 (目 的)
  本会は松井こうすけ氏を後援することにより大阪狭山市制の発展と大阪狭山市民生活の向上を図り、
 あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

 第3条 (事 業)
  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1)講演会・座談会の開催
  2)会報等の発刊および配布
  3)関係諸団体との連携
  4)その他、本会の目的の達成のために必要な事業

 第4条 (会 員)
  本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

 第5条 (役 員)
  本会に、次の役員を置く。
  1)会長        1名
  2)副会長        1名
  3)幹事        若干名
  4)会計責任者     1名
  5)会計職務代行者   1名
  6)監事         若干名

 第6条 (役員の選出及び任期)
  1)役員は総会において選出する。
  2)役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 第7条 (顧問及び参与)
  本会には、顧問及び参与を設けることが出来る。その選出については総会で行う。

 第8条 (会 議)
  1)会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を召集することが出来る。
  2)会長は、必要に応じ役員会を召集する。

 第9条 (経 費)
  本会の経費は、寄付金及びその他収入をもって充当するものとし、会費は徴収しないものとする。

 第10条 (会計年度及び会見監査)
  1)本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
  2)会計責任者は、本会の経理につき年一回監事により監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

 第11条 (規約の改廃)
  本規約の改廃は、総会において決定する。

 第12条 (補 足)
  本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

 附 則
  本規約は平成27年2月23日より実施する。

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